葬儀費用を相続財産から支払うことはそもそも可能なのか

葬儀費用を相続財産から支払うことは、相続人みなの同意を得られれば問題ありません。
もし他の相続人の断りもなく故人の預金を葬儀費用に充てたなら、相続財産に戻す必要が出てきます。
相続人全てから同意が得られても、領収書もしくは請求書などをきちんと保管しておかなければ、後になってから相続人同士で『争続』となってしまうことも考えられるでしょう。

相続財産より費用を出すことにすると、遺産の処分をしたことになり、単純承認したと見なされてしまう可能性もあります。
この単純承認というのは、相続人が故人のプラスやマイナスの財産全てを相続するということを意味するのです。
負債のほうが多ければ、相続人は債務を返済しなければいけなくなります。

相続した遺産から葬儀費用を控除できる意味について

相続税の計算をする際に、まずは課税価格を計算しなければいけませんが、その計算の際に、相続財産から控除できる額がいくつかあるのをご存知でしょうか。
控除ができるということは、最後には相続税を抑えられることに繫がるために、節税をするにあたり効果があると考えられます。
とは言え、葬儀費用の全てが控除となるわけではないので、その点では注意をしなければいけないでしょう。

相続財産からはどの葬儀費用が差し引けるのかなども大事

葬儀費用にも色々な種類があるものです。
相続財産から全ての葬儀費用を控除できるわけではないため、どういった費用を控除できるのかという点を知っておく必要があります。

葬儀の費用にできないものは、喪主負担以外の生花や墓地・仏具代を購入した費用、香典返し、初七日・四十九日法要の費用、遺体解剖費などです。
反対に葬儀の費用となるのは、本葬費用や仮葬費用、通夜費用が挙げられますし、戒名料・お布施、読経費、遺体を運搬する費用、火葬する際や埋葬の費用、納骨費などが当てはまります。

控除できる葬儀費用に関しては上限がありませんが、故人の社会的な地位から考えても明らかに高額となる葬儀費用であれば、相続税から控除してもらえない可能性もあるため、注意をしましょう。

葬儀費用を相続財産より払う場合の手順は、最初に相続人全てに連絡をします。
これは『争続』を避けるためでもあります。

続いては金融機関に確認をしましょう。
故人が亡くなるとその口座は相続対象となるので、預金口座の凍結がされてしまうのです。

金融機関からまとまったお金を引き出すためには本人確認がされ、故人に代わって故人以外の方が引き出す場合も同様です。
法定相続人全員の承諾を得るという意味でも、戸籍謄本などの書類が必要となるケースがあるでしょう。