相続はする・しないが選べます

法律の主体であった個人が亡くなることによって発生するのが相続ですが、これは受け取る側が受ける・受けないを自由に選択することができます。

相続の対象となる財産は預貯金や不動産のようなプラスの資産として計上できるものばかりではなく、生前に組んだローンや負債などマイナスにものもあります。

生前にその人が持っていた財産も負債も等しく受け継ぐというのが相続であるため、例えば財産額に対して負債額があまりにも大きいという場合には相続はむしろしたくないと考える人が多いことでしょう。

財産も負債も全く区別なくそのまま引き継ぐ相続のことを「単純承認」と言い、その場合は故人が生前に返済をしていた債権者に対し相続人が本人と同じように返済を続けていくということになります。

反対に被相続人(故人)の負債額があまりにも大きく相続してもメリットがないと判断した場合には、速やかにその権利を放棄する手続きをとる必要があります。

これを「相続放棄」と言い、自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所にその旨を申し出なければいけません。

もし3ヶ月以内に異論を唱えなかった場合にはそのまま「単純承認」をしたとみなされ、特に手続きがなくとも権利の移譲が開始されます。

また相続人が遺産の一部を勝手に処分したり隠したりといったことがあった場合には、そのことが判明した時点で単純承認をしたとして手続きが進められます。

「相続しない」という意思表示にも二種類があります

相続をしても財産的なプラスがないという場合には、ほとんどの人は相続を拒否することと思います。
しかしそうしてしまうと生前に故人のために貸付けや出資をした人が丸々損をしてしまうこととにもなります。

そこで相続方法には条件付きで承認をする「限定承認」というものがあります。
「限定承認」とは簡単に言うと債務などのマイナスの財産部分を引き継いだプラス部分で返済可能な部分のみ弁済をしていくという方法です。

限定承認をして負債をキレイに精算した時、財産が少しでも残っていれば相続人の財産になり、反対にもし負債が返済しきれなかったとしてもその義務を相続人が負うことはありません。

ただしこの限定承認は一人ずつが勝手に行うことはできず、相続人全員が意見を一致させなければ手続きをすることができません。

例えば相続人が配偶者と子供3人の合計4人であった場合など、4人全てが限定承認することに同意をしていなければ成立せず、一人でも不賛成の人がいると認められないこととなります。

限定承認をするための手続きは被相続人の住所地の家庭裁判所で行い、限定承認の申述書および戸籍謄本などの必要書類を揃える必要があります。