自営業者が亡くなったなら遺族基礎年金は払われる

遺族基礎年金とは、被保険者が死亡した場合、残された遺族へ支給される公的年金のことです。

まず、国民年金加入者の方が亡くなった場合か、以前国民年金に加入していて日本に住所があって、60歳から65歳未満で亡くなった場合が被保険者の死亡の条件となります。
残された遺族は、被保険者により生活の基盤が維持されていた『18歳到達年度の末日までの子をもつ配偶者』か、その子の事です。

要するに、子育て世代になる子がいなければ支払われません。
支給条件については、
・亡くなった月の前々月までの国民年金に加入していた期間の2/3以上で、保険料が納付または免除されている
・亡くなった月の前々月までの1年の間に保険料が未納となっていないこと
以上の2点です。

遺族厚生年金とはどういった年金なのか

会社員が亡くなったなら遺族厚生年金が支払われます。
この遺族厚生年金は、会社員などの厚生年金加入者が亡くなった時、もしくは厚生年金の加入途中で初診日のある傷病において初診日より5年以内に死亡してしまった際に、その加入者によって生活の基盤が保たれていた遺族に関して支払われます。

この年金は、遺族基礎年金に加算される形での支給となるのが特徴です。
その支給される遺族の範囲についても、遺族基礎年金に比べて広いのがポイントとなっていて、『18歳未満の子がいない配偶者』および『55歳以上の夫や父母、祖父母』なども対象となり得ます。
要するに、子がいない場合でも配偶者に支給されるのが遺族厚生年金なのです。

遺族厚生年金が支給される条件は、
・遺族基礎年金と同様に亡くなった月の前々月までの国民年金に加入している期間の2/3以上であり、保険料が納付もしくは免除されている
・亡くなった月の前々月までの1年間で保険料の未納がない
以上の2点です。

遺族年金には遺族給付制度が2種類ある

保険料を払ったのに年金が支給されないという事態を救済するため、第1号被保険者限定で寡婦年金と死亡一時金のどちらかが受けられます。

寡婦年金は、主に自営業者として保険料を納めた期間が免除期間を含め25年以上の夫が亡くなった際に、夫により生計が保たれていて10年以上続けて結婚をしていた妻について、60歳から65歳になるまで支給されるというものです。
60歳から65歳の誕生日までの5年間において、夫が存命であれば受け取れた額の3/4が支給額となります。

遺族給付制度は、25年以上保険料を納めていても全く年金が支給されない時に、第1号被保険者がなくなった場合に1回だけ妻に支給となります。
保険料納付済期間の長さにより変わってきますが、給付額は12万円から32万円です。