民法における「法定相続人」とは

相続権については民法上の規定により明確にその範囲が定められています。
相続においてまずはっきりさせておくべき問題として「誰がどのくらいの割合で相続をするのか」ということがあります。

民法によって遺産相続を受ける資格のある人のことを「法定相続人」と言います。
法定相続人は特に遺言などがなくとも当然に相続権が発生する人のことであり、仮に後から遺言書が発見された場合であっても一定の割合においてその権利が保証されることになっています。

法定相続人の中でも特に強い権利によって守られているのが「配偶者」です。
配偶者は法律で「常に相続人になる」と明記されているため、故人が生前どのような家族関係に置かれていたとしても、配偶者という身分がある人は必ず相続を受けることができます。

相続順位において別格扱いとなるため、相続順位を決めていく場合にはまず配偶者がいるかどうかといったことが最初に問題となります。

法律によって定められる相続人には順位が付けられており、配偶者以下、直系卑属(子供・孫)、直系尊属(親・祖父母)、兄弟姉妹といった順番に割合が決まります。

ごく簡単に説明をすると、結婚して子供がいる家庭の場合、相続人となるのは配偶者と子供です。
財産の1/2が配偶者、1/2が子供とされており、子供が複数人いる場合には1/2の財産を頭割りしていきます。

結婚をしていたけれども子供がいない家庭の場合、第二順位である直系尊属が相続をすることとなります。
この場合も配偶者は相続人となって財産の2/3を受け、残り1/3を父母で分割します。

第三順位の兄弟姉妹は故人が結婚しており、子供がなく、既に両親が死亡している場合に相続人となります。
配偶者がいなかったり先に死別している場合には全額を兄弟姉妹で引受けます。

ケースによりかなり細かく規定があるため、家族や血縁関係者が多い場合にはまず誰が法定相続人になるかしっかり確認をしておいた方がよいでしょう。

増える「遺贈」とその制限について

法定相続人以外の人が故人の財産を引き受けることを「遺贈」と言います。
「遺贈」とは事情により法定相続人以外に相続をさせたいと故人が希望した場合に、あらかじめ遺言などで受取人を指定することによって起こります。

「相続」という言葉は故人が生前に持っていた財産などの権利を引き受けることを指すのですが、相続権のない第三者が引き受ける場合それはあくまでも財産や権利の譲渡という形で行われます。

「遺贈」の例としては生前に世話をしてくれた家族以外の人や、事情があって結婚できない間柄にあった事実婚の相手、社会福祉活動のための寄与といったケースがあります。